機械等の設置【局所排気装置(ドラフト),エックス線装置,クレーン等】 | |
◇ 機械等の設置については,設置工事の開始30日前までに労働基準監督署への提出が必要です。 |
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各種届出手続きの流れ(フロー図) | |
各種届出について ①局所排気装置(局所排気装置の届出について ![]() 局所排気装置の設置及び届出の考え方に基づく手続きについて(通知) 【別紙】局所排気装置設置・届出問合わせ書兼報告書 ①-1 局所排気装置(ドラフト等)設置届出 ![]() ①-2 局所排気装置(ドラフト等)廃止届(学内) ![]() 別紙1(大岡山地区用)_機械等設置・移転・変更届(様式第20号) ![]() 別紙1(すずかけ台地区用)_機械等設置・移転・変更届(様式第20号) ![]() ②エックス線装置(エックス線装置の届出について/移設・新設・廃止 ![]() ②-1 エックス線装置設置届出 ![]() ②-2 エックス線装置廃止届(学内) ![]() 機械等設置・移転・変更届(第86条関係)様式20号 ![]() |
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◇ 廃止予定の装置は、安全管理部門への「廃止届」提出とは別に、大学の備品としての「返納手続き」が必要になります。 以下のサイトより必要書類を確認し、物品管理担当事務グループへご提出ください。 ◇ 廃棄方法については所属の部局事務担当へお問い合わせください。 【参考URL】財務部主計課「物品管理に関する手続き及び注意点のご案内」>(1)物品管理に関する手続き【廃棄】 http://www.zaimu.titech.ac.jp/syukei/gakunai/zaisankanri/buppinkanri.html |
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【本件発信元】 安全企画課安全管理グループ (内線7272) e-mail: sog.anz.kan ![]() |