労働基準監督署に事前届出等が必要な機器について(依頼) |
労働基準監督署に事前届出等が必要な機器の設置(移設・廃止)について(依頼) |
|
各種届出手続きの流れ(フロー図) |
各種届出について
@局所排気装置(局所排気装置の届出について )
@-1 局所排気装置(ドラフト等)設置届出
@-2 局所排気装置(ドラフト等)廃止届(学内)
別紙1(大岡山地区用)_機械等設置・移転・変更届(様式第20号)
別紙1(すずかけ台地区用)_機械等設置・移転・変更届(様式第20号)
※こちらも併せてご一読ください
局所排気装置の設置及び届出の考え方に基づく手続きについて(通知)
【別紙】局所排気装置設置・届出問合わせ書兼報告書
Aエックス線装置(エックス線装置の届出について/移設・新設・廃止 )
A-1 エックス線装置設置届出
A-2 エックス線装置廃止届(学内)
〇 機械等設置・移転・変更届(第86条関係)様式20号 |
◇ 工事の開始30日前までに労働基準監督署への提出が必要です。 |
◇ 廃止予定の装置は、安全管理部門への「廃止届」提出とは別に、大学の備品としての「返納手続き」が必要になります。
以下のサイトより必要書類を確認し、物品管理担当事務グループへご提出ください。
廃棄方法については所属の部局事務担当へお問い合わせください。
【参考URL】財務部主計課「物品管理に関する手続き及び注意点のご案内」>(1)物品管理に関する手続き【廃棄】
http://www.zaimu.titech.ac.jp/syukei/gakunai/zaisankanri/buppinkanri.html
|
◇ 発注前に安全管理グループへメールにてご一報願います。 |